東日本大震災で関西に避難されている皆さんを支援するグループです






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設立趣旨

メンバー

被災者Q&A

被災地報告

 2011年 4月宮城県塩釜市

 2011年10月宮城県南三陸町


 2011年11月岩手県釜石市

参考図書

参考図書(I東北編)
     
関連リンク
 

  被災者の皆さんに起こりうる場面を想定して各担当者がQ&A形式
  で回答しています。参考にして頂ければ幸いです。尚、Eメールに
  よる個別相談も受付けていますので、ご利用下さい。
   
(注:内容等によりEメールでお答え出来かねる場合もありますので予めご了承ください)
    
     ご相談Eメール
   
  





Q:東日本大震災で不動産の権利証を紛失してしましました。私の所有権
  は無くなってしまうのですか?



A:権利証(登記済証・登記識別情報)を亡失されても権利が無くなって
  しまうことはありません。しかし、制度上再発行はされません。万が
  一将来において、売買・抵当権設定等の登記をされる場合は別の
  手段においてそれらの登記を行うことが出来ます。

  また、不正な登記が行われそうな差し迫った危険があるような場合
  には「不正登記防止申出制度」という制度があります。お近くの法務
  局・司法書士・土地家屋調査士にご相談下さい。



   日本土地家屋調査士連合会
   http://www.chosashi.or.jp/

   日本司法書士会連合会
   http://www.shiho-shoshi.or.jp/

   法務省(権利書紛失等に関して)
   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00058.html

   兵庫県土地家屋調査士会『震災から復興への記録』
   http://www.lib.kobe-u.ac.jp/directory/eqb/book/11-494/index.html


                        土地家屋調査士   大野 信之






Q:東日本大震災で被災した建物を再取得した場合の登記について
  教えて下さい。



A:全登記にかかる建物の登録免許税の免除特例を受けられる場合
  があります。

   法務省  
   http://www.moj.go.jp/content/000074538.pdf

   滅失建物等の「り災証明書」は必要な書類になってきますので、
   丁寧に保管しておくことが大切です。



                        土地家屋調査士   大野 信之






Q:被災地で学童保育の役員をしています。指導員が不足するなど震災
  に起因する問題を抱えています。こういったことまで支援が行き渡るこ
  とはないのでしょうか。



A:全国学童保育連絡協議会  
  http://www2s.biglobe.ne.jp/~Gakudou/
  
  では、学童保育の支援のための義援金を呼びかけ、被災地に訪問し
  支援を続けています。

  こういったところにご相談すると、他地域の事例も知ることができますし、
  連携も取れると思います。


                  行政書士・マンション管理士  杉田昌紀
                  (全国学童保育連絡協議会 運営委員)







Q:原発事故の影響でお客さまがめっきり減ってしまい自営の飲食業が
  立ち行かなくなりました。賠償の指針もあいまいでどこまで補償される
  のかわからず悩んでいます。




A:原発事故だからといって、特別に考えるのではなく、一般の損害
  賠償請求の考えでできるだけ早く東京電力に請求することをおす
  すめします。損害が発生していること。その損害が原発事故がなけ
  れば発生していないこと。をできるだけ明示し、損害額を記載し請求
  します。

  内容証明郵便で送るのがよいですが、ファックスで送り受信確認
  の返信をもらうという方法でも請求のあったことが確認できます。

  文部科学省のサイト
  http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1304761.htm

  では、被害申出窓口の開設を待って請求するような図がありますが、
  それを待たなくてはいけない法的根拠はありません。また、東京電力
  も、早く支払うほうが安上がりになりますので協力する意味でも早く
  請求したほうがよいのです。(損害の発生した日から賠償金が支払
  われるまでの期間について、支払われるべき賠償金に対して、年5%
  の「遅延損害金」を請求することができるからです。)

  東京電力が責任を認めずに支払わない場合は、疑問の余地がない
  ような実費(避難先での宿泊費など)のみについて先に支払うことを
  促し、争いのあるものについては、原子力損害賠償紛争審査会に
  相談します。

  ただし、これは「原子力損害の賠償に関する法律」により損害賠償
  について保証人的立場にある国の機関ですので、必ずしも公平に
  対処してもらえるとは考えないほうがよいです。

  お住まいの市町村で、損害賠償の紛争について支援する仕組みを
  設けていただくよう自治会などを通じて働きかけることもご検討ください。

  損害賠償請求の書き方がよくわからないときは、お近くの行政書士に
  相談するのが、敷居も費用も比較的低くてよいでしょう。


                   行政書士・マンション管理士  杉田昌紀







Q:この度の震災で職を失い、再就職の目途が立っていません。年齢も40
  を過ぎ極端に募集も少なく悩んでいます。



A:私も阪神・淡路大震災で自営業の店舗が被災し職を失いましたので、
  お気持ちは良く理解できます。個人的な見解になりますが、震災後の
  混乱した状態で数年後、十数年後の将来を正確に見通すのは不可能
  ではないかと思います。

  取りあえず臨時や短期であれ、まず収入を確保する様に努力されたら
  どうでしょう。その後、ご自身が進みたい道、やりたい職業を時間を掛け
  て検討されたらと思います。

  再就職に関しては資格を取得することも有効な方法だと思います。筆記
  試験のみの簡単な資格から、数年を要する資格まで色々あります。自己
  啓発にもなりますので一度検討されたらどうでしょう。


                       宅地建物取引主任者   金  文宏






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